

こんにちは、mr-chickenです。
「都市計画法」分野の中の「用途地域」における注意が必要な部分を紹介します。みなさんは理解していると思いますが、整理して覚えることが重要です。私の場合、できていなかったこともありますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
1. 用途地域をマスターする
1-1. 用途地域とは?
「都市計画法」分野の中で、整理して暗記しておきたい「用途地域」について、解説します。
都市計画には、いくつか種類があります。その中に都市計画区域が存在しています。これを基本として、細かな区域や地域に分けて街づくりを行います。その一部に「用途地域」が存在しています。
用途地域と他の区域などの関係は、下記のようになっています。都市計画の中で基本となるものなので、関係性は覚えておくとよいでしょう。

1-2. 用途地域の種類
用途地域は、全部で13種類あります。全て言えますか?
用途地域は、次の3タイプに分かれます。それを区分して覚えると覚えやすいと思います。住居系は、8種類もありますが、似たような地域がありますので、そこまで覚えにくくないと思います。
- 住居系(8種類)
- 商業系(2種類)
- 工業系(3種類)
まずは、住居系の8種類についてです。「低層住居専用地域」、「中高層住居専用地域」、「住居地域」にそれぞれ第1種と第2種があり、後は「田園住居地域」、「準住居地域」という感じです。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 田園住居地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
続いて、商業系の2種類についてです。シンプルに「近隣商業地域」と「商業地域」になります。
- 近隣商業地域
- 商業地域
最後に、工業系の3種類についてです。「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」になります。
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
2. 用途地域のポイント
2-1. 混同しやすい定義
先に紹介した「関係図」から、用途地域は市街化区域に定めるということがわかります。
用途地域を定める場所に関して、都市計画法で次の通り規定されています。
都市計画法
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
出典:デジタル庁「e-Gov法令検索サイト」-「都市計画法」(出典元)より「13条1項7号」から一部抜粋
これと似たような規定が存在します。
都市計画法
都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
出典:デジタル庁「e-Gov法令検索サイト」-「都市計画法」(出典元)より「7条1項」から一部抜粋
上記規定の中の「次に掲げる都市計画区域」とは、三大都市圏の一定の区域が該当します。
混同しやすいところを整理すると次の通りです。
用途地域…市街化区域には、用途地域を定めなければならない、市街化調整区域には、用途地域を定めない
区域区分…三大都市圏の一定の区域には、区域区分を定めなければならない、それ以外は、必要な場合に区域区分を定めることができる
「用途地域」と「区域区分」を混同して、どっちのことを言っているのか、あいまいなまま覚えないでください。
私は、混同していました。。。
2-2. 地域地区との関係
地域地区の中には、様々な「地域」、「地区」が定義されています。その分類の中で、「その他の地域地区」というものが存在します。
それぞれの内容について、ある程度理解が必要ですが、どこに定められるかという区分けに注意してください。
用途地域のみに定められる
- 高度地区
- 高度利用地区
- 居住環境向上用途誘導地区
用途地域外でも定められる
- 特定街区
- 防火地域・準防火地域
- 風致地区
用途地域「内」か「外」かといった、細かいところも問われることがありますので、気を抜かずに押さえておくとよいと思います。
3. まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
「用途地域」で、押さえておきたいポイントについて、お伝えしました。私の場合、なんとなくであいまいに覚えている部分がありました。いざ、問題を解くときに定義を混同して誤答してしまうということがありました。
当然のこととなりますが、定義を覚える際はしっかりと意味を理解して覚えるようにしましょう。私のようになんとなくで暗記していると、問題を解くときに役に立ちません。正しく暗記することで正解を導くことができると思います。