

宅建試験の勉強を始めていると思いますので、「宅建業法」の分野から知識の確認をしてみるのはいかがでしょうか。媒介契約に関して、知識の整理はできていますでしょうか。
媒介契約の種類やその中のポイントを紹介します。知識の整理や確認にお役立ていただければと思います。
1. 媒介契約の概要
1-1. 媒介契約とは
例えば、自分の家を売却する場合に、宅建業者に売却を依頼するとします。依頼を受けた宅建業者は、買い手を探してきます。探してきたその買い手と売却依頼を受けた売り手との間で売買契約が結ばれます。これが媒介の仕組みです。
売り手が宅建業者に売却を依頼する時に結ばれるのが、媒介契約です。試験では、媒介契約それぞれの特徴や違いについて問われるので整理しておくのがよいと思います。
1-2. 媒介契約の種類
媒介契約には、下記の3種類があります。それぞれの特徴を整理して、把握しておきましょう。その際、数字部分も覚えておく必要があります。各契約の内容や差異も含めて、試験で問われる可能性があります。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
---|---|---|---|
自己発見取引(※1) | 相手方と直接取引できる | 相手方と直接取引できる | 相手方と直接取引できない |
媒介依頼できる宅建業者数 | 複数の宅建業者に依頼ができる | 1業者のみ | 1業者のみ |
依頼主への業務処理状況の報告義務 | 報告義務なし | 2週間に1回以上の報告が必要 | 1週間に1回以上の報告が必要 |
指定流通機構(※2)への物件の登録義務 | 登録義務なし | 契約日から7日以内に登録が必要 | 契約日から5日以内に登録が必要 |
※2:指定流通機構とは、通称「レインズ」と呼ばれ、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。このシステムには、売りたい方や貸したい方の不動産情報が登録されています。宅建業者は、この登録された不動産情報の中から買いたい方や借りたい方の希望条件に合った物件を探すことができます。
2. 媒介契約のポイント
2-1. 一般媒介契約の明示有無
一般媒介契約では、複数の宅建業者に媒介を依頼することができます。依頼者は、他に媒介の依頼をした宅建業者がある場合に、その宅建業者名を明示する必要があるのでしょうか。これは、契約の内容によります。
「明示型」と「非明示型」に区別されます。いずれの媒介契約も有効なため、「明示型」であれば、依頼をした宅建業者を通知する必要があります。
2-2. 専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いは?
専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いはお分かりでしょうか。どちらとも1つの宅建業者にしか媒介の依頼ができません。
では、その違いはというと、自己発見取引ができるかどうかの違いです。専任媒介契約では、自己発見取引ができます。売り手が自ら買い手を探してきて、取引ができるということです。
2-3. 指定流通機構への登録に関する媒介契約書の記載
上記表の一番下の「指定流通機構への物件の登録義務」に関して、一般媒介契約では、登録の義務がありません。
登録義務はありませんが、媒介契約書への記載についてはどうでしょうか。指定流通機構への登録に関する事項は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の全てにおいて記載する必要があります。登録義務のない一般媒介契約でも指定流通機構への登録に関する事項は、媒介契約書への記載が必要となりますので、注意が必要です。
3. まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
媒介契約についての整理やポイントについて紹介しました。2週間や1週間、7日や5日など細かい数字も出てきますので、これらも併せて覚えておく必要があります。
ポイントで解説した知識についても覚えておくとよいと思います。私も勉強を始めた頃、専任媒介と専属専任媒介は何が違うの?と思った記憶があります。整理しておくことで記憶も定着しやすくなると思います。ぜひ、参考に知識の整理をしてみてください。