

こんにちは、mr-chickenです。
宅建試験に合格して、宅地建物取引士として登録を行いましたか。その際に、宅地建物取引士証が交付されたと思います。この宅建士証には有効期限があります。そちらについて、紹介したいと思いますので、気になる方は最後までご覧ください。
1. 宅地建物取引士
1-1. 宅地建物取引士になるためには
宅建合格を目指している方は、宅地建物取引士になることを目標としているのではないでしょうか。もちろん、それ以外の方もいるかと思います。
では、宅地建物取引士とは、いったいどういう人なのかご存じでしょうか。
まず、宅地建物取引士になるためのステップを紹介します。次のステップを踏むことで、宅地建物取引士になることができます。
- 都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格
- 受験地の都道府県知事の登録を受ける
- 上記 B の知事から宅建士証の交付を受ける
このように、宅建士証の交付を受けたものが宅地建物取引士となります。
1-2. 宅地建物取引士の独占業務
宅地建物取引士になるためのステップはわかったかと思います。次に、宅建士が行うことができる法定業務につてい紹介します。
宅建士が行える法定業務には 3つあります。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名
- 契約書への記名
これらの業務は特別です。何が特別かというと、これらの業務は宅建士にしかできません。それが独占業務と言われるものです。
このように宅建士には、独占業務が存在しています。そのため、不動産取引において、宅建士は非常に重要な役割を担っています。
2. 宅地建物取引士の有効期限
2-1. 有効期限はいつまで?
独占業務を持つ宅建士ですが、宅地建物取引士証には有効期間があります。その有効期間は、5年間です。
この有効期間についてですが、登録先からの有効期間満了の案内等はありません。5年後に引き続き取引士証が必要になる場合は、自分で管理する必要があります。
5年間というのは、ちょっと先の日ですよね。忘れずに管理をして、有効期限前に更新手続きを行うようにしましょう。
3. まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
宅地建物取引士証の有効期限について紹介しました。5年間の有効期間がありますが、この期間を短いと思いますか、それとも長いと思いますか。有効期間を自分で管理する必要があると考えると長く感じるかもしれません。
有効期間が切れたまま、独占業務を行うと法律違反となります。宅地建物取引業に従事する際は、宅地建物取引証の管理もしっかりと行うように心掛けましょう。