専任の宅地建物取引士とは?業務の違いや設置義務について解説

mr-chicken
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こんにちは、mr-chickenです。
宅建試験の勉強をしていると出てくる「専任」の宅地建物取引士。「専任」とはどのような意味なのか疑問に思ったことはありませんか。私は受験時代に疑問に思いましたので、同じような方へ向けて、お送りしたいと思います。

1. 宅地建物取引士の意味

1-1. 宅地建物取引士とは?

宅地建物取引士とは、下記のステップを踏んだ者をいいます。

  1. 都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格
  2. 受験地の都道府県知事の登録を受ける
  3. 上記 B の知事から宅建士証の交付を受ける

こうのように、宅建士証の交付を受けたものが宅地建物取引士となりますが、その「宅建士」が行える法定業務を 3つ覚えていますでしょうか。

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書への記名
  3. 契約書への記名

2022年5月施行の宅建業法の改正にて変更が生じている部分になりますので、過去に勉強されていた方は要注意です。

「2」、「3」についてですが、現行は記名のみとなっていますが、改正以前は押印が必要でした。改正により押印が不要となったため、ご注意ください。

1-2. 専任の宅地建物取引士とは?

専任とは、次の 2つの要件を指しています。この要件を満たすことで専任の宅建士となります。

  • 常勤性
  • 専従性

「常勤性」とは、「該当の事務所に常勤」することです。また、「専従性」とは、「専ら宅建業に従事」することです。

2. 専任の宅地建物取引士の意味

2-1. 専任と専任以外の宅地建物取引士の業務の違い

ずばり、業務の違いはありません。専任かどうかは、先ほどの「常勤性」、「専従性」の要件を備えているかどうかによります。そのため、専任だろうとそれ以外だろうと先の法定業務等、同様に業務を行うことになります。

2-2. 専任の宅地建物取引士の設置義務

宅建業者は、事務所に専任の宅建士を設置する必要があります。設置人数には法定数がありますが、覚えていますでしょうか。そうです、事務所で業務に従事する者 5人に 1人以上設置する必要があります。また、案内所等(国土交通省令で定める場所)では、1人以上設置する必要があります。

例えば、事務所で業務に従事する者が11人いれば、3人の専任の宅建士を設置する必要があります。この「業務に従事する」とは、営業に限らず、総務などの仕事をする者や補助的な事務などをする者も含みます。

2-3. 専任の宅地建物取引士が不足した場合

事務所や案内所等には、専任の宅建士を設置する必要があります。この専任の宅建士が不足した場合、いつまでに補充する必要があるのでしょうか。

試験では、数字部分が問われますので、頭に入れておくとよいと思います。

もし、専任の宅建士に不足が生じた場合は、2週間以内に補充等の措置をとらなければなりません。

3. まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。
専任の宅地建物取引士について解説しました。試験では、専任とそれ以外の宅建士という比較が問われるというより、専任の宅建士の設置義務や宅建士の法定義務などが問われやすいと思います。

私は、試験勉強をしている際に「専任」って何?と疑問に思いましたので、そのような方もおられるのではないかと思い解説しました。

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