

こんにちは、mr-chickenです。
宅建士を目指して宅建試験に挑む方もいることでしょう。素晴らしい挑戦だと思います。その宅建士ですが、世の中には名義貸しというものが存在しています。なんとなくお分かりかと思いますが、ここでは考えられる名義貸しの状況やリスクについて紹介します。
1. 宅地建物取引士という資格
1-1. 宅地建物取引士とは
このブログの読者は、宅建試験の合格を目指している方なのではないかと思っています。中には合格された方もいるかもしれません。そのような方にとって説明は不要かもしれませんが、念のため確認しておきます。
宅建試験とは、宅地建物取引士資格試験のことです。宅建を受験するということは、宅地建物取引士の資格を取るという目的があると思います。当然「宅地建物取引士」については、知っていることかと思います。
宅地建物取引士とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。
1-2. 宅地建物取引士ができること
宅地建物取引士(宅建士)になると、どのようなことができるのでしょうか。
宅建士が行うことができる法定業務があります。いわゆる独占業務です。次の 3つがその法定業務に該当します。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名
- 契約書への記名
これらの業務は宅建士にしかできません。ここからわかる通り、不動産取引において、宅建士は非常に重要な役割を担っています。
さらに、宅建免許を取得する際の要件の一つに、事務所に専任の宅建士を設置するというものがあります。事務所には、業務に従事する者 5人に 1人以上の宅建士の設置が必要です。宅建士がいないと宅建業を行うことができません。
2. 宅地建物取引士の名義貸し
2-1. 名義貸しとは
名義貸し(めいぎがし)とは、自分の名前や立場を、他の人が使えるように貸すことです。そして、宅地建物取引士の名義貸しとは、宅地建物取引士の名義を貸すことです。具体的には、下記のようなものが考えられます。
宅地建物取引士の資格を持っている人が、不動産会社から「名前だけ貸してほしい」と頼まれた場合などが考えられます。事務所には、5人に 1人以上の宅建士の設置が必要となるので、その要件をクリアするために名義を利用するというケースです。
また、不動産会社で宅地建物取引士として登録されている人が、同社の宅建士の資格を持っていない別のスタッフに貸す場合が考えられます。例えば、実際には契約の説明や重要事項の説明を全くしていないにもかかわらず、他の宅建士の資格を使って契約書にハンコを押して要件を満たそうとするようなケースです。
2-2. 名義貸しをすると
名義貸しが行われると、資格を持たない人が不動産取引を行うことでお客様が不利益を受ける可能性が高まります。また、不正行為やトラブルが起きた際に、資格を貸した人も責任を問われるため、非常にリスクが大きい行為です。
名義貸しは、宅地建物取引業法で違法とされています。名義貸しを行った場合は、厳しい罰則があります。
それでも名義貸しが行われるのは、宅建士としては、名義貸しをするたけでお金がもらえるということがあったり、宅建業者としては、宅建士の雇用リスクをとらずに宅建免許の「専任の宅建士の設置要件」を満たすことができるということがあるためだと思います。
3. まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
宅地建物取引士の名義貸しについて、それが行われる状況やリスクについて紹介しました。
名義貸しが行われることのある、宅地建物取引士という資格は価値あるものだと考えられます。もちろん、名義貸しを推奨するものではないですし、名義貸しは違法ですので気を付けてください。