

今回は、宅建業法から「事務所等に設置が必要な5点セット」を紹介します。事務所と案内所とで設置要否が異なるものがあります。また、数字部分も覚える必要がありますので、それらを注意しながら確認するとよいと思います。
1. 事務所等の概要
1-1. 事務所等の種類
事務所等に設置する必要があるものを解説する前に、その事務所等に該当するものについて説明します。事務所等には下記の3種類があります。
- 事務所
- 契約行為等を行う案内所
- 契約行為等を行わない案内所
事務所とは、下記が該当します。
- 本店(主たる事務所)
- 宅建業を営む支店(従たる事務所)
- 営業所など
案内所とは、
宅地・建物の分譲を行うために設置する場所や業務に関する展示会などを実施する場所のことです。
1-2. 案内所等の届出
案内所等を設置する場合は、届出が必要となります。ただし、届出が必要なのは、契約行為等を行う案内所等になります。
届出の内容は下記の通りです。
◆ 免許権者と所在地を管轄する知事の両方に対して、
◆ 業務開始の10日前までに、
◆ 下記4点の届出が必要
- 所在地
- 業務内容
- 業務期間
- 専任の宅建士の氏名
2. 事務所等に設置すべき5点セット
事務所等に設置する5点セットは、下記の通りです。
事務所 | 案内所 ※契約行為等を行う | 案内所 ※契約行為等を行わない | |
専任の宅建士 | 〇 | 〇 | × |
標識 | 〇 | 〇 | 〇 |
報酬額の掲示 | 〇 | × | × |
従業者名簿 | 〇 | × | × |
帳簿 | 〇 | × | × |
5点セットそれぞれの内容のポイントについて、次項から見ていきます。
2-1. 専任の宅建士
成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります。設置する場所により、必要な人数が異なります。
事務所では、業務に従事する者5人に1人以上の宅建士の設置が必要です。
案内所では、1名以上の宅建士の設置が必要です。ただし、契約行為等を行わない案内所では、設置は不要です。
事務所と案内所とで設置が必要な人数が異なりますので混同しないようにしましょう。
2-2. 標識
事務所、案内所(契約行為等を行うかどうかを問わない)の全てにおいて、標識の設置が必要となります。
2-3. 報酬額の掲示
事務所のみ必要です。標識と同様に、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
2-4. 従業者名簿
事務所のみ必要です。この従業者名簿は、最終の記載をしたときから10年間の保存が必要となります。
2-5. 帳簿
事務所のみ必要です。こちらは、取引を記録する台帳になります。帳簿は、各事業年度末に閉鎖します。閉鎖した時から5年間の保存が必要となります。ただし、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿の保存期間は10年間となります。
3. まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
事務所等に設置が必要となる5点セットを紹介しました。事務所と案内所とで設置の要否が異なるものがありますので、整理して覚えておくとよいと思います。
また、宅建士の人数や従業者名簿、帳簿の保存期間など数字部分は、試験で問われるポイントとなるため、正確に覚えておくとよいと思います。