

こんにちは、mr-chickenです。
宅建試験の試験地について紹介します。実際の試験地はどこになるのか?試験会場は選択できるのか?について紹介したいと思います。
令和6年度から変更になった箇所もございますので、あわせて確認してみてください。
1. 宅建試験の試験地に関して
1-1. 宅建試験の試験地
宅建試験を受験する際の試験地はどこになるのでしょうか。受験したい場所で受験することは可能なのでしょうか。
「(一財)不動産適正取引推進機構」のサイトにて、以下の通り記載されています。
試験地
原則として、現在お住まいの試験地(都道府県)での受験となります。
詳しくは、FAQのQ2-3を参照してください。※合格後、資格登録は、試験地の都道府県知事に申請することとなります。
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」(出典元)
原則は、住んでいる都道府県になるのですね。「詳しくは、FAQのQ2-3を参照」とありますが、そこには何が記載されているのでしょうか。
Q2-3 どこの都道府県で受験してもよいのか?
(1) この試験は都道府県単位で実施するため、受験申込みは、原則として、申込み時点でお住まいの試験地(都道府県)になります。(合格後、宅地建物取引士の資格登録は、当該試験地の都道府県知事に申請することとなります。)
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「宅建試験のFAQ」(出典元)
(2) 原則として住民登録(住民票のあるところ)によることとなりますが、学生や単身赴任等の事情で、住民登録とは別のところに居住している方の場合には、現に居住している都道府県で受験することが可能です。
(3) 受験申込書には、現住所(郵便物が届く住所)を記入してください。
例外もありますが、基本的には現在居住している都道府県で受験することになります。
1-2. 受験申込時の試験会場
受験申込の際には、試験会場を指定することはできないのでしょうか。その答えは、都道府県ごとの試験会場の数により異なります。
同じ都道府県内に複数の試験会場がある場合は、試験会場を選択することができます。ただし、インターネットからの申し込みに限ります。ここで注意が必要となるのは、試験会場は先着順により決まるということです。希望する会場が定員に達した場合には、試験センターが指定する会場に決まります。
一方、郵送での申し込みの場合は、試験会場の選択はできません。試験会場を選択したい場合は、インターネットで申し込む必要があります。
2. 宅建試験の試験会場の決定
2-1. 試験会場の通知
試験会場は、10月初頭に送付される「受験票」で確認することができます。試験の直前まで会場を知ることができません。
私の受験した時は、もっと早い時期に試験会場を知ることができました。ただ、令和6年度から試験会場の通知方法に変更があるため、受験票が送付されるタイミングで試験会場を知ることになるのです。
2-2. 令和6年度から実施予定の変更点
令和6年度から試験会場の通知方法に変更があります。令和5年度までの試験では、受験票とは別に「試験会場通知」が送付されていました。試験会場通知の送付は、8月下旬頃でした。そのため、受験票が届く1ヶ月ほど前に試験会場を知ることができました。
令和5年度以前に受験された方で、令和6年度以降受験する方はご注意ください。令和6年度から試験会場通知がありませんので、受験票にて試験会場を確認することになります。
もっと早くに知りたい方は、方法がないわけではありません。下記の方法により、8月下旬以降、10月初頭の受験票送付より前に試験会場を知ることができます。
①インターネット申込の場合
ウェブサイト「宅建試験マイページ」に自分の試験会場が表示されるので、該当ページにて確認する。
②郵送申込の場合
専用のお問い合わせダイヤルが用意されるので、連絡して確認する。
これらの内容は、「(一財)不動産適正取引推進機構」にて公開されている試験実施の予定となります。令和6年度からの変更点ですので、運用が変更されるかもしれません。変更点などがあれば、公開されると思いますので、「(一財)不動産適正取引推進機構」のサイトにて確認されてみてください。
3. まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
宅建試験の試験地についてご紹介しました。他の資格試験の経験もあり、宅建試験は珍しいと思っていました。「試験会場通知」がありましたので。
令和6年度から「試験会場通知」がなくなりますので、複数年受験の方などはご注意ください。また、試験会場を選ぶことができる環境にある方は、早めにお申し込みいただくのがよいでしょう。試験会場の決定は先着順になりますので、申込のタイミングにより希望の試験会場にならなかったということがないようにしていただければと思います。