

こんにちは、mr-chickenです。
今回は、「宅建業法」の分野から混同しやすい知識を紹介します。私だけが混同していたという説もありますが、もし、混同している方がいらっしゃれば確認してみてください。
満点を目指すぐらいの勢いで試験にのぞむ必要がある、この「宅建業法」の分野。ぜひ、確実な知識として定着させていただければと思います。
1. 宅建業法を整理
1-1. 宅建業法における似て非なるもの
宅建合格を目指すなら高得点が必要となる「宅建業法」の分野。その分野の中で、受験勉強をしていた際に、混同しやすかった知識を紹介したいと思います。混同しやすいかどうかの基準は、受験勉強当時の私になります。「混同しないけど」という方々は、知識がしっかり整理できていると思いますので、そのまま勉強を進めていただければと思います。
私と同じように混同している方は、要注意です。あいまいなまま勉強を続けると、試験本番での誤答やタイムロスなどにつながりかねません。早めに整理して、試験本番で使える知識として定着させましょう。
では早速、次項から確認していきたいと思います。
2. 宅建士の登録関連
混同しやすい知識は、「登録の移転」と「変更の登録」です。どうでしょうか?混同していませんか。それぞれの内容がわかりますでしょうか。
受験勉強当時は、「変更の登録」というネーミングがしっくりこずに、内容を覚えるのに苦労しました。
それぞれの内容について解説したいと思います。
2-1. 登録の移転
まずは、「登録の移転」です。
宅地建物取引士になるには、3つのステップを経る必要があります。
- ホップ合格
都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格する
- ステップ登録
受験地の都道府県知事の登録を受ける
- ジャンプ宅建士証
知事から宅建士証の交付を受ける
「登録の移転」は、上記2つ目の「登録」に関連するところです。
「登録の移転」とは、宅建士としての登録先を変えることです。具体的には、登録先の知事管轄の都道府県以外の事務所で業務に従事しようとする場合になります。要は、業務従事地が変更になった場合に「登録の移転」の申請を行うということです。
「登録の移転」のポイント
- 住所の移転は、対象外
- 申請は、任意
- 事務の禁止期間中は、申請不可
2-2. 変更の登録
次に、「変更の登録」を見てみます。
「変更の登録」とは、宅建士資格登録簿に登録されている事項について変更があった際に、その内容を変更することです。
宅建士資格登録簿の記載事項
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 本籍
- 試験合格年月日
- 合格証書番号
- 従事している宅地建物取引業者の名称または商号、免許証番号
- 登録番号
- 登録年月日
上記の赤のマーカーを引いている「氏名」、「住所」、「本籍」、「従事している宅地建物取引業者の名称または商号、免許証番号」の4つに変更があった場合は、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
2-3. 両者の混同ポイント
いかがでしょうか。混同しませんでしたか?「混同しないけど」という方は、この記事を無視して勉強を進めてください。知識がしっかり整理されていると思われます。
私の場合の混同ポイントとしては、
業務従事地の変更をした場合に、どっちの申請が必要になるのかというところを混同していました。「変更」という言葉があるため、「変更の登録」かなと。
さらに、住所を変更した場合に、どっちの申請が必要になるのかというところを混同していました。「変更」だから「変更の登録」、でも、住所変更だから「移転」という言葉のある「登録の移転」かなと。
今思えばこの混同は、本質を理解していないからだとお叱りを受けそうですね。
それぞれ区別しやすい言葉を付加して覚えると、整理しやすいのではないでしょうか。
「登録の移転」⇒「登録(知事)の移転(だけ)」
「変更の登録」⇒「(宅建士情報の)変更の登録」
3. まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。混同しないという方は、しっかりと知識を整理でき、勉強ができているのではないでしょうか。私と同じように混同されている方は、この機会に知識を整理してみてください。
なんとなくで整理していると、いざ問題を解く時に正解を判断できなくなります。このような細かいところも確実に知識を整理して定着させるとよいと思います。試験本番に向けて、準備をすすめていただき、結果が実ることを願っております。